2019-11-12 第200回国会 参議院 総務委員会 第2号
二〇一八年度特別交付税の三月の配分額については、算定に当たり、省令を改正し、ふるさと納税収入額を反映するようにしたと。今回、不指定となった四団体に対して、二〇一八年度特別交付税の三月配分額について、災害分以外の配分をこれゼロとしたんです。つまり、四団体の交付税、減額したんですね。なぜこんなことをしたのか、理由を伺いたいと思います。
二〇一八年度特別交付税の三月の配分額については、算定に当たり、省令を改正し、ふるさと納税収入額を反映するようにしたと。今回、不指定となった四団体に対して、二〇一八年度特別交付税の三月配分額について、災害分以外の配分をこれゼロとしたんです。つまり、四団体の交付税、減額したんですね。なぜこんなことをしたのか、理由を伺いたいと思います。
今年度の特別交付税の対応につきましては、今年度におけます各地方団体のふるさと納税収入の状況、ふるさと納税の指定制度が開始されて以降の状況、あるいは地方財政をめぐる状況等を総合的に勘案して今後検討を行っていく予定でございます。
今御指摘ございましたように、平成三十年度のふるさと納税収入が極めて多額になると見込まれた四団体につきましては、平成三十年度特別交付税の三月分について災害分以外は交付しないこととしております。
○石田国務大臣 多額のふるさと納税収入があることにより地方税収にふるさと納税収入を加えた場合の財政力が実質的に平均的な不交付団体を上回る財政力となる四団体については、不交付団体並みの取扱いとすることとし、災害分以外については交付しないことと今般いたしました。
その上で、じゃ、今回のふるさと納税に係る省令改正はどうなんだということですが、局長、要は、例えば豚コレラとか、あるいは、例えば、もともとある規定では公営事業の収入がどうとか、退職手当がどうとか、いろんな事案が特別交付税に係る規定には含まれているということでありますが、今回のように、不交付団体並びで、要すれば、今回は非常に特殊な形をとっていて、ふるさと納税収入の二分の一を基準財政収入額に加えた場合の、
○石田国務大臣 今回、ふるさと納税を交付税のあれに入れたということでありますけれども、過去の特別交付税の算定の際には、ふるさと納税収入によって、先ほど申し上げましたような、平均的な不交付団体を上回る財政力になる地方団体は生じておりませんでした。
懲罰的であるかどうかということでありますけれども、これは前のときにもお話しさせていただいたかもわかりませんけれども、四団体に多額のふるさと納税収入があることによりまして、地方税収にふるさと納税収入を加えた場合、二つの指標があります、財政力指数とそれから財源超過額、このいずれもが不交付団体の平均を上回った。
今回の特別交付税による対応は、過去の特別交付税の算定の際には、ふるさと納税収入によって平均的な不交付団体を上回る財政力となる地方団体は生じていなかったんですけれども、本年度になって、特定の地方団体に極めて多額のふるさと納税が集中をいたしまして平均的な不交付団体を上回る財政力となる地方団体が生じていること、そして、このことは今年の一月以降徐々に判明してきたものであること、こういうことから、本年度のこのような
○国務大臣(石田真敏君) もう一度申し上げますけど、今回の特別交付税における対応というのは、多額のふるさと納税収入があることによりまして、地方税収にふるさと納税収入を加えた場合の財政力指数及び財源超過額のいずれもが、この二つとも不交付団体の平均を上回る、そういうような地方団体について、今回、不交付団体に準じた取扱いとして災害分以外に交付しないこととしたものでございます。